バイオマス燃焼灰:ばいじん

牧場へ配達して処分費不要の有償譲渡!!

  • バイオマス灰

発電所の灰「ばいじん」....!

FIT制度により全国でバイオマス発電所が稼働しています。バイオマス発電所では毎日ボイラーから燃料のおよそ8-10%の灰が排出されます。このバイオマス灰は、廃掃法上の規制を受ける燃え殻・ばいじんですが、酪農牛の敷料や水分調整材に使えば大変役に立つ物です。捨てないで使えば発電所の利益にもなります。

環境省通知に沿ったばいじん再生利用!

発電所を出発した灰は廃棄物、牧場へ到着した灰が有価物と判断されるには、平成30年3月30日の環境省廃棄物規制課長による環循規発第18033028号通知に、「物の性状」として「利用用途に要求される品質を満足し、」とあります。本事業の灰は、乳牛のフン尿の水分調整材に従来から使用してきたおが粉の吸水能力をはるかに超える吸水力があります。従って「利用用途に要求される品質を満足」していることになります。

続いて「通常の取扱い形態」として「製品としての市場が形成されて」いる必要があります。この点本事業の乳牛フンは好気性発酵して完熟堆肥となり袋詰めされホームセンターや、園芸店において発酵牛フンとして販売され人気を博しています。また牧場の近隣耕種農家は牛フン肥料としてトラックで牧場へ買いに来ています。

また「取引価値の有無」として「経済的合理性」があることを指摘されていますがこれについては下の項で述べます。

更に「占有者の意思」として「適切に利用し」「他人に有償譲渡する意思」が認められることとあります。これは通常の取扱い形態の項で述べた説明の通りです。

灰を牧場へ輸送 経済的合理性!!

上の項に引き続いて、平成25年3月29日の環境省産業廃棄物課長による環廃産発第13032911号通知には、「引渡し側が輸送費を負担し、その輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合であっても、少なくとも、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないこと」とあります。即ち「逆有償」に該当しません。

環境省通知と不整合の時は…?

平成25年6月28日の環境省産業廃棄物課長による環廃産発第1306282号通知によれば「木質ペレット又は木質チップを専焼ボイラーで燃焼させて生じた焼却灰のうち有効活用が確実で、かつ不要物とは判断されない焼却灰は、産業廃棄物に該当しないものである。」即ち有価物です。

続いて各都道府県・政令市の判断結果が合理的な理由なく異なる可能性がある場合等には、本相談窓口の活用を促されたい。とあります。

【全国統一相談窓口】

環境省産業廃棄物課規制係(電話:03-5521-9274)

ばいじん再生利用の詳細...!!

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ばいじん再生利用の流れ
  1. ① ばいじんの再生利用を希望する酪農牧場と、バイオマス発電所はばいじん(灰)の売買契約を結びます。
  2. ② そして運搬計画に基づき、発電所の費用負担で牧場まで灰を「配達」します。
  3. ③ 到着した灰を牧場は「有償買取」し、牧場は灰を堆肥発酵に利用します。
    発電所は、管理・運搬の費用負担が必要ですが、処分費は不要です。

※ばいじんの流通や作業工程には専門的な管理と法知識が必要です。本再生利用は一般の方が再現することを目的とした説明ではありません。再現或いは模倣はご遠慮ください。

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